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不可能な約束には一人称で対応?

著者:高木信尚
公開日:2017/10/30
最終更新日:2017/10/27
カテゴリー:雑記
タグ:

高木です。こんばんは。

毎週月曜日は「一人称の日」ということで、一人称に関する話題を取り上げたいと考えています。
とはいえ、もうそろそろネタも切れてきました。
来週も一人称ネタを書けるかどうかわかりませんが、できるところまで頑張りたいと思います。

さて、世の中にはいろいろな“もめごと”があります。
散々もめたあと、さすがにいつまでもそんな状態を続けるわけにもいかないので、適当なところで収集を試みることになります。
示談や和解なんかがそうですね。

たとえば、交通事故で息子さんを亡くした母親が加害者に対して「息子を返して!」と要求することがあります。
心情的には理解できますが、いくら加害者が全面的に非を認めていたとしても、そんな約束をすることは不可能ですよね。

被害者の母親が感情的になってそのような主張をするなら同情の余地もあります。
けれども、弁護士がその母親の要求をそのまま加害者に提案したとしたらどうでしょう?
その弁護士は無能を通り越して単なる馬鹿ですね。

ここまで極端な例ではなくても、ほかにも不可能な約束を求めるケースというのがあります。
具体的にいうと、「今後はお互いに干渉しないこと」を約束しあうというものです。

一見まともそうに聞こえますが、そもそも「干渉」とは何でしょうか?
私は法律の専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、「干渉」というのは法律用語なのでしょうか?

物理では波動の干渉を扱いますが、その場合は「干渉」が何を意味するかは割と明確に定義されています。
人と人との間のことなので、波動の干渉とはおそらく違うとは思います。
しかし、人体が発する電磁波や重力波の干渉ではないとなぜ言い切れるのでしょうか?

波動の話は置いておくにしても、ご近所の場合とかだと、将来にわたって一切接点を持たないことなど不可能です。
何らかの接点を持った時点で、何が「干渉」に該当し、何が「干渉」に該当しないのかが明確でない限り、そんな約束をすることは不可能です。
もちろん、相手が死亡するなどの条件が整えば可能になりますが、そんなことを求めるわけにもいきませんよね。

結局、判断に迷う事態が発生したとき、それが「干渉」にあたるのかどうかの判断が必要になります。
これが努力目標であればまだいいのですが、違反した場合にペナルティを課す場合は判断基準をあいまいにすることはできません。

それとも、行為者自身が自己判断で「干渉」にあたるかどうかを判断すればよいのでしょうか?
もしかして、それが「一人称で対応」というやつでしょうかねえ?

私は相変わらず「一人称で対応」はさっぱりわかりません。
そして、不可能な約束をする術も持たないのです。

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