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社会に出た若人よ、自社の就業規則を熟読した?の巻

著者:馬詰道代
公開日:2019/04/01
最終更新日:2019/04/01
カテゴリー:雑記

3月が更新月となっている弊社の36協定。
先週、森ノ宮の労働基準監督署に提出してきました。
ギリギリです。
うっかりしていて4月に提出すると叱られるのでしょうか?
ネットを見ると36協定の更新を忘れている会社さんもあるようです。
弊社は毎年4月1日から翌年3月31日がその期間となっています。
そして、この4月から新様式になった36協定届。
弊社のような可愛らしい中小企業は来年からでも良いと電話で確認済みです。
しかし、せっかくなので、今年から新様式の36協定届を使うことにしました。
4月1日から時間外労働は「月45時間かつ年360時間」で届けました。
受付の日付入りハンコを押してもらって終わりです。
あっけないものです。

あっけないといえば就業規則の届け出です。
改定した場合は変更箇所を明示した書面を添付しますが、別段中身の確認をすることなく赤いハンコを押して終わりです。
あの就業規則はどこに保管しているのでしょう。
弊社の就業規則は事あるごとに改定しています。
それらは時系列順に保管されているのでしょうか?
何か事が発生した場合、労働基準監督署は時系列にエビデンスを要求します。
私のスタンスとして「人に要求することは自分もする」があります。
自分はTVを見て勉強してへんくせに子どもに「TVを見ずに勉強しろ」と言う親の矛盾。
弊社が提出した就業規則はアイウエオ順に整理された棚の「ク」の段に時系列に大切に保管しているのでしょうか。
せっせと製本して持っていった就業規則です。
その行く末が気になります。
弊社はまた、4月1日付で就業規則を改定しました。
今回の改定は「病者の就業禁止」が主な変更点です。
今週、また私は労働基準監督署に足を運びます。
そのときに聞いてみたろかな。
弊社の就業規則の行く末。

就業規則というのは労使間に取り交わされるお約束です。
会社が一方的に作って「これに従え」ではあきません。
就業規則について弊社がやっきになるにはそれなりの理由があります。
最初の就業規則はわりとゆるゆるでした。
そのゆるゆるの副業のクダリです。
「副業は基本OK」でそれについての縛りがゆるい文言で記載していました。
どんな文言だったかすっかり忘れてしまいましたが3、4行のものです。
2年前に改定した就業規則は「副業」と「懲戒事由」を厳密にしました。
厳密にしたとはいえ、それが正解とは言えないような気がします。
最近でこそ、就業規則の担当は高木になっていますが、2年前のそれは私が行いました。
就業規則を持ってあちらこちらに行き、現場の声を聞いてきた私としては「副業」と「懲戒事由」は厳密にすべしと実感しました。
そのときの私は社員です。
社員の立場でもこれは厳密にしとくべきと思ったわけです。
付け加えておきますが、同じ就業規則においても現場の人によって言うことが異なります。
文言の解釈なんて人によって受け取り方も違うでしょう。
そんなことも感じた事案でした。
本来なら誰が読んでも同じ解釈になるように文言を選ぶものだとは思っています。

厚生労働省は副業・兼業の普及促進を図ってはります。
本業だけのお給与では心許ない人は副業・兼業を目論むことでしょう。
私はそれも大いに結構と思っています。
ただ、事が起きる前にしっかり就業規則を熟読しましょう。

会社様によっては就業規則を作るべき従業員数を常時在籍させているのに、作っていない。
もしくは作っていても従業員に配布していない。
そんなゆるゆるの企業さんもあるようです。
社会に出て組織に入って仕事をするということは社会やその組織のルールに従わなければなりません。
就業規則、それの元となる法律を知っているのと知らないのとでは大きく異なります。
それらを熟読して理解して社会に貢献する人になっていただきたいと、電車の中で見る若人たちにエールを送ります。
馬詰でした。

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