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残業すると賞与が目減りする仕組みを語る件

著者:馬詰道代
公開日:2021/06/16
最終更新日:2021/06/16
カテゴリー:雑記
タグ:

弊社に来られる営業さんにいろいろお尋ねします。
よそ様(他社)はどうされているのかなといろいろご教授いただきます。
その中で賃金規定など、教えていただきます。
営業さんと技術者さんとは賃金規定が違う会社さんがあるようです。
また、いわゆるバックオフィスと呼ばれる事務方さんは別の賃金規定だったりするところもあるようです。
事務方さんは残業代がつくけれど、営業さんはつかないって方もいらっしゃいます。
営業さんは年俸制のようです。
みなし残業代込みの年俸制のようで、当然、事務方さんより月収は多いようです。

私はこのみなし残業の存在の意義がよく分かりません。
弊社も7、8年前には営業さんのお給与にみなし残業代がありました。
15時間分だったか忘れましたが、それを超えると超えた分の残業代を加算して支払います。
結局、私の手間は変わらず、この制度の存在意義って何なん?と思っておりました。
なので、弊社はみなし残業制度を無くしました。

という、前置きをして、弊社の残業と賞与の関係を語っていきます。
弊社は密かに年俸制思考になっています。
社員には入社時にそう説明していますが、多分きっと、みんな日々のお給与明細のことしか頭に残っていないのではないかと思います。
売上の貢献度で年俸を出し、会社経費分担分を引き、毎月のお給与額、残りが年間賞与分となります。
弊社の賞与は年2回です。
夏は6月、冬は12月に支給します。
年間分を半分にした額が1回の賞与になります。
売上貢献度によっては賞与査定がゼロの場合があります。
仕組み上、ゼロなのですが多少なりとも売上に貢献してると、ゼロは申し訳ないのでほんの気持ち、賞与を支給します。

こんな仕組みなので、弊社は残業をすると、賞与分が目減りするわけです。
そんなこともあり、むやみやたらと残業をするな!となります。
意味もなく残業したら私は叱ります。
「早よ、帰り!」と叱ります。

弊社社員の残業事情はどうなっているのでしょう。
厚生労働省が推進している「一億総活躍の実現に向けて」がサブタイトルになっている『働き方改革』。
厚生労働省のWebサイトにあるpdfに詳しく説明されています。
働き方改革

これにより、今年2021年の4月から中小企業の36協定の仕様が変更になり、残業時間の上限が規制されるようになりました。
コロナ禍ですっかり影が薄くなってしまった感否めない働き方改革です。
弊社の36協定については別の機会にお話しするとして、弊社の残業事情です。
作業によっては、休日出勤が必要だったり、リリース前に残業の必要があったりで、それらに携わる社員は時間外が発生します。 
それは致し方ありません。
それでも、上限規制には及びません。
残業ゼロを更新している社員もおります。
図らずも毎月のお給与が固定になっています。
給与計算が楽チンです。
あまりに給与計算が楽チンなので、「給与計算が楽で賞」なるものを作って、期末に表彰したいぐらいです。
そんな状況なので、弊社社員の残業の平均は月10時間あるかないかです。

働き方改革の影響なのか、現場によれば1日の作業時間が7.5時間のところがあります。
弊社の所定労働時間は8時間です。
たまたま作業時間が7.5時間の現場で作業することになった社員はラッキーです。
7.5時間だからと0.5時間分給与を差し引くことはしませんし、無理から8時間、作業しろとも言いません。
ただ、この7.5時間がデフォルトの現場で8時間作業をしても残業代はつきません。
8時間を超えた分が弊社の残業代です。
これもまた、給与計算のときの確認作業がややこしくなるひとつなのですよね。
8時間×日数プラス所定時間外でその次の労働時間のはずが、作業時間が7.5時間の現場だとそうはいきません。

何はともあれ、意味のない残業はするな!が弊社の方針となっております。
ときに、「残業したら賞与減るで」と耳元で囁く私です。

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