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年間上限残業時間が多すぎる理由

著者:高木信尚
公開日:2018/03/19
最終更新日:2018/06/21
カテゴリー:お知らせ 雑記

高木です。おはようございます。

ここ数か月で一気に社員が増えたこともあり、また3月というのはさまざまな手続きの更新時期でもあり、社内のいろいろな制度を再確認しています。
三六協定についても然りで、これについては先月新たに協定を結ぶことになりました。
1ヵ月遅れになってしまいましたが、弊社の三六協定について少しお話したいと思います。

まずは三六協定についてのおさらいから始めることにしましょう。

労働基準法第32条では、1日につき8時間、週につき40時間を超えて働かせてはならないことになっています。
ただし、同法第33条では、災害などの特殊な事情の場合には例外的に時間外労働を認めています。
逆にいえば、災害などの事情がなければ、単に忙しいからなどの理由で残業をさせてはならないのです。

しかし、実際にはそれでは困ることも多いので、同法第36条では労使間で書面による協定を締結し、行政官庁(つまり、労働基準監督署)に届けることで、時間外労働をさせることが認められています。
この労使間の協定が通称「三六協定」です。
「三六協定」では、時間外労働の上限を取り決めています。

弊社の場合、この時間外労働の年間上限に結構大きな数字を記入しています。
具体的な数字を出すと800時間です。
この数字だけが独り歩きすると、とんでもなく長時間働かされると思われてしまうかもしれませんが、真意はまったく違うところにあります。

これまで自分たちの周囲で、三六協定の上限を超えそうになって、あるいは実際に超えてしまって、人事とかから注意を受けている人をたくさん見てきました。
それは結構なストレスになるようで、以後は上限を超えないようにするため、こっそりサービス残業をしたり、持ち帰って土日に自宅で仕事をしたりする人も少なくありません。
そうした事態を回避するために、あえて上限を高くしています。

三六協定の上限を高く設定したところで、それで残業を減らせるわけではありません。
しかし、少なくとも実態を把握することはやりやすくなります。
ルール違反にも当たらず、時間外手当ても満額支給するので、正確に労働時間を申告してもらえる可能性は高くなるはずです。
実態が把握できれば具体的な対策も立てやすくなります。

実際には、弊社に所属している技術者の時間外労働時間はそんなに多くありません。
ゼロとはいいませんが、月平均にして10時間前後ではないでしょうか。
月1回、任意参加の勉強会をやっていますので、それに参加した場合は(休日出勤扱いなので)もう少し時間外労働時間は増えます。

残業どころか、所定の労働時間である8時間未満しか働いていない社員もいます。
ケースバイケースですが、7.5時間とかで仕事を終えて帰っても8時間働いた場合と同じだけの給料を払っています。
労働時間が少なくなる分には、労働基準監督署に何の届けも必要ありません。

こういう説明をしても、疑う人はとことん疑うものです。
「入社前には調子のいいことをいっても、入社したら馬車馬のように上限いっぱいまで働かせるのではないだろうか?」といった具合に。
そういう疑り深い人には、過去の実績を示す資料を提示しても「捏造だ!」と疑うかもしれません。

正直いって、そんな人たちに付き合っている暇はありませんので、どうぞ他をあたってください。
中小企業の過半数が三六協定を未締結だとのことです。
そういう会社では1秒でも残業をさせると犯罪になりますので、きっと時間外労働なんかないのだと思います(ただし、遵法意識の高い会社に限りますけど)。
ぜひ、そのような会社に就職することをお勧めします。

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