大阪市中央区 システムソフトウェア開発会社

営業時間:平日09:15〜18:15
MENU

弊社の過半数代表者の選考方法について

著者:國松亜紗子
公開日:2020/03/07
最終更新日:2020/03/07
カテゴリー:雑記

こんにちは。國松です。

今回は技術情報ではなく、弊社の過半数代表者の選考方法についてです。
社員数十数人の株式会社クローバーフィールドには労働組合がありません。
そこで労働者の過半数と代表する過半数代表者を選出しなければなりません。
弊社の過半数労働者の選考方法に移る前に過半数代表者と36協定についてざっと確認していきたいと思います。

過半数代表者とは
36協定など労使協定を締結する時に労働者の過半数を代表するものとして選出された人の事です。
会社や事業主は労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者を選出しなければなりません。
弊社では主に36協定の締結、就業規則の作成や変更に関わっています。

過半数代表者の要件
過半数代表者になれるのは以下の要件を満たした人物です
①管理監督者でないこと
②協定当事者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法で選出された者であること
③ 使用者の意向によって選出された者でないこと
*③については平成31年4月1日より施行規則に追加されました。

36協定とは
労働者に法定時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせるときにあらかじめ労働組合または労働者の代表と結ばなくてはならない協定の事です。
36協定で定める時間外労働時間には罰則付き上限(月45時間、年365時間)があります。
特別条項付き36協定を締結する(年6回まで)ことで時間外労働時間の上限を超えて労働させる事ができます。

詳しくは参考サイトをを見て頂きたいと思います。
参考サイト
「過半数代表者」の選出ルール – 社会保険労務士法人 あおぞら
「知らなかった」では済まされない!36協定の基礎知識
失敗しない!労働代表者の選出方法
36協定で定める時間外労働及び休日労働 について … – 厚生労働省
社労士が解説! 「特別条項付き36協定」設定の良い例・悪い例【働き方改革法対応版アリ】

それでは弊社の過半数代表者の選考方法について見て行きたいと思います。
弊社の過半数代表者の選定方法
前年度の過半数代表者が本年度の選定の取りまとめを行う。
(私は前任者から指名を受け特に異議もなかったので前年度の過半数代表者になりました。)
会社のメーリングリストにおいて2週間ほどの間、立候補者を募る。

立候補者がいた場合
異議申し立て期間を1週間程設ける。
異議がある場合はメーリングリストにて異議を申し立てる事が出来る。
異議がない場合 立候補者が過半数代表者に決定。
異議があった場合 再度検討する

立候補者がいない場合
1.前任者が他の社員の中から指名する。
2.前任者が引き続き過半数代表者となる。
1.2どちらの場合も異議申し立て期間を1週間程設ける。
異議がない場合 過半数代表者が決定
異議がある場合 再度検討する。

私が入社してから立候補や異議の申し立てが発生したことはないため、立候補者が複数いた場合、異議が出た場合の取りまとめ方などはこれからの検討課題かなと思います。

このように弊社の過半数代表者は選出されます。
あまり活発な動きはいつもないのですが選出過程は透明化していると思います。
ですから今年度の過半数代表者が誰かという事は社員の方は把握していると思います。(たぶん….)

36協定の締結、就業規則に変更があった場合の話し合いもしかっりと行わています。

    上に戻る